レーシック 告訴 訴訟 LASIK

レーシックの告訴と訴訟例

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レーシックの告訴と訴訟の事例に付いて調べてみました。PRK手術と呼ばれる視力矯正手術であり、現在のレーシックとは事なる手術法ではありますが、レーシック同様に近視矯正手術の1つの例として、こういった訴訟ケースがあったという事実も知っておいた方がいいのではないでしょうか。このケースは、1999(平成11)年7月と2000(平成12)年1月の2回に渡り、患者の左目にPRK手術を行い、その結果として、角膜混濁(ヘイズ)不正乱視により、手術前よりも視力が低下したというものでした、この時は医療契約上の債務不履行として、医師の技量不足、手術前の説明不足(合併症の発症、ドライアイ、不測の事態などのリスク告知など)、手術自体に誤りがあった事の点で非控訴人が告訴されました。この患者の方は、2000(平成12)年8月に右目をレーシック手術を受けており、こちらは成功し現在はほぼ右目だけで生活しておられるようです。

レーシックの告訴と訴訟 の 費用

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レーシックの告訴と訴訟に関わる費用に付いて調べてみました。レーシック(LASIK)は医療行為ですので、もし何かあって裁判という事になった場合は、民事裁判・民事訴訟となります。そこで、仮に医療被害者(今回の場合はレーシックの患者さん)が、医療機関に対して、責任追及する場合の費用について調べてみました。医療被害者が弁護士に相談を持ちかけ、弁護士がそれを受諾した場合、最初に行う事は、通常証拠保全の手続きで、直ちに訴訟手続きを取るケースはまれです。証拠保全の手続きはカルテの改ざんや隠ぺいを防止する為、それを裁判所に申請し、裁判所の決定に従いカルテ等を保全・検証するものです。その結果、弁護士はこの入手した証拠であるカルテ等を必要に応じて専門の医師と検討した上で、医療機関の医療過誤等過失責任の有無を検討する事になります。一般的に弁護士費用は、この時点で20~30万円程度と言われています。証拠保全手続き後は、医療機関との間で示談折衝がなければ、訴訟手続きになりますが、その時に訴訟依頼手続き着手金、成功報酬(勝訴時)、印紙代金(裁判所)があり、又ケースにより記録謄写費、鑑定料等の実費も加算されるようです。訴訟依頼手続き着手金と成功報酬は、請求金額と判決による容認額を基準にした額に応じた料率を乗じて算出されるそうです。

レーシックの告訴と訴訟 の 手続きや流れ

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レーシックの告訴と訴訟の裁判にに関わる手続きや流れに付いて調べてみました。レーシック(LASIK)の告訴や訴訟のケースと言っても医療訴訟の1つであり、特別な手続きではなく、民事訴訟の手続きと同じ流れとなるとの事です。流れについては、■1.証拠保全:医療被害者が民事裁判として、レーシックの告訴や訴訟について弁護士に相談を持ちかけ、弁護士がそれを受諾した場合、最初に行う事は、通常証拠保全の手続きです。■2.示談折衝:ケースによりますが、証拠保全の後に医療機関側との間で示談折衝が考えられます。 ■3.訴えの提起:示談折衝が成立しない場合、そして弁護士が勝訴できると判断した場合は、ここで訴訟手続きになります。■4.争点の整理:専門的な知見が必要とされるレーシックのような医療訴訟の場合、論点を明確にする必要があります。■5.証拠調べ:争点が整理された後、その争点に対する証拠調べとなる、医師や看護師など医療関係従事者、及び患者への尋問が通常。■6.鑑定:専門・特別学識者による第三者による判断の結果の報告、これにより裁判官の知識不足の補充が目的。■7.判決と和解:請求容認判決、請求棄却判決のどちらかの判決が下されるか、又は和解で終了するケースもある。このようにレーシックの告訴と訴訟の裁判に関わる手続きや流れ自体は、シンプルではありますが、実際にはもっと複雑なものとなるそうです。